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合格後の手続き

宅建合格後にやること|登録・宅建士証・開業の順番

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 執行役員 鶴野 博之(宅地建物取引士(東京)第257503号)
宅建合格後にやること|登録・宅建士証・開業の順番

「合格証書が手元にあっても、重要事項説明ができる状態にはまだなっていません。」。宅建の合格後とは、試験に受かった状態から、都道府県知事の資格登録と宅建士証の交付を受けて宅建士になるまでの期間です。合格そのものに期限はなく、いつ動き出すかは自分で決められます。

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目次(9章)

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合格の通知が届いてから最初に決めるのは、資格登録の申請をいつ出すかです。試験の合格そのものに有効期限はなく、登録をしないまま置く選択もできます。ただし合格の日から1年を過ぎると、宅建士証を受け取る前に知事の指定する講習が挟まります。

宅建合格後にやることの要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

宅建の合格後に残っている手続きは2つ

宅建の合格後に残っているのは、都道府県知事の資格登録と、宅建士証の交付申請の2つです。別々の手続きで、申請する時期もそれぞれ自分で決められます。

自宅の書斎で、宅建に合格した会社員がコーヒーを飲みながら一息ついている様子
自宅のテーブルでマグカップを持ち微笑む男性

合格発表の日に自分の受験番号を確かめ、数日のうちに合格証書が手元に届きます。ここで一区切りという感覚になりますが、法律の上ではまだ「試験に合格した人」です。宅地建物取引士ではありません。宅建士だけに認められた仕事をするには、二段階が要ります。まず、試験を行った都道府県知事の登録を受けます。そのうえで宅建士証の交付を受けます(宅地建物取引業法18条1項・22条の2第1項)。条文そのものはe-Gov法令検索の宅地建物取引業法で確認できます。

宅建合格から業務開始までの4段階

  1. 1

    試験合格

    合格の効力は消えない。まだ宅建士の仕事はできない。

  2. 2

    資格登録

    試験を行った都道府県知事の登録を受ける。

  3. 3

    宅建士証の交付

    1年以内なら講習免除。1年超なら講習受講が必要。

  4. 4

    宅建士として業務

    宅建士だけに認められた仕事ができるようになる。

合格の効力に期限はなく、決めるのは登録を出す時期

試験に受かった事実は、時間が経っても消えません。合格証書を引き出しにしまったまま3年が過ぎても、その後に登録を申請できます。合格発表の翌週に何かを急いで決める場面は、実はほとんどありません。勤務先から期限を切られていないなら、年明けに動いても遅くはありません。

一方で、合格の日を起点に動き出す時計が2つあります。ひとつは宅建士証の交付です。合格の日から1年以内に交付を受ける場合、知事の指定する講習は免除されます(宅建業法22条の2第2項)。1年を過ぎるとこの免除がなくなります。交付申請前6か月以内に行われる講習を受けてからでないと、宅建士証は受け取れません。もうひとつは登録実務講習で、修了の効力が残る期間には限りがあります。受講した実施機関や都道府県の案内で、扱いを確かめてください。

もう一点、時間とともに難しくなるのが実務経験の証明です。2年の実務経験で登録する人は、勤務先に証明を書いてもらいます。転職や退職のあとでも、前の会社に依頼すること自体はできます。ただし実際には、連絡が取りづらくなりがちです。担当者が替わっていることもありますし、会社が解散していれば証明そのものが取れません。勤務先に在籍している間に書類だけ整えておくと、あとの選択肢が広がります。証明の様式は都道府県が定めていて、会社の代表者印を押す欄が設けられている形が一般的です。依頼するときは、様式を印刷し、在籍期間と担当した業務の内容まで書き込んだ状態で渡すと、総務の手間が減ります。従事した期間は月単位で数えるため、入社日と異動日が分かる資料も一緒に用意しておいてください。

合格証書そのものの保管も、先に確かめておく点です。紛失した場合の扱いは、受験した都道府県の試験実施機関が案内しています。再発行ではなく、合格した事実を証明する別の書類で代える形が取られることもあります。登録の申請では合格証書の番号を使うため、引っ越しや転職のたびに所在が分からなくなりやすい書類のひとつです。

合格の日を起点とする交付期限

  1. 試験合格

    まだ宅建士ではない

    合格の事実は消えないが、このままでは宅建士の業務はできない。

  2. 資格登録

    都道府県知事の登録

    試験を行った都道府県で登録を受ける。申請時期は自分で決められる。

  3. 宅建士証の交付

    交付申請と受領

    合格から1年以内なら講習免除。1年超なら指定講習の受講が必要。

  4. 業務開始

    宅建士として業務

    二段階の手続きを終え、宅建士だけに認められた仕事ができる。

登録と宅建士証は、有効期間もできる業務も別物

資格登録と宅建士証を同じものだと思っていると、更新の時期を取り違えます。登録は、消除されない限り続く状態です。これに対して宅建士証の有効期間は5年で、期間が切れれば手元の証は使えなくなります(宅建業法22条の2第3項)。5年ごとに更新するのは宅建士証の方で、登録そのものを5年ごとに取り直すわけではありません。

段階が進むと、できる業務も変わります。整理すると次のとおりです。

段階有効期間その段階でできること
試験合格期限なし資格登録を申請できる
資格登録消除されるまで宅建士証の交付を申請できる
宅建士証の交付5年(宅建業法22条の2第3項)重要事項の説明、35条書面・37条書面への記名

重要事項の説明は宅建士が行い、その場で相手方に宅建士証を提示します(宅建業法35条1項・4項)。契約が成立したあとに交付する37条書面にも、宅建士の記名が要ります(同法37条3項)。どちらも宅建士証を受け取ってから初めてできる仕事です。登録が済んだだけの段階では、まだ担当できません。

名称の使い方も、ここで分かれます。宅建士証の交付を受けていない人は、宅地建物取引士と名乗れません。求人票に「宅建士資格者」とある職務に応募する場面でも、会社が確認するのは合格証書ではなく宅建士証です。入社日までに交付が間に合うかを聞かれることもあります。登録の審査に要る日数は、申請先の都道府県の案内で確かめてください。

宅建士証と、宅建業者が従業者に携帯させる従業者証明書は別の書類です(宅建業法48条1項・2項)。勤務先から従業者証明書を渡されていても、それで重要事項の説明ができるわけではありません。取引の関係者から請求されたときに提示するのが従業者証明書で、重要事項の説明のときに相手方へ提示するのが宅建士証です。二つを取り違えたまま説明の場に出ると、提示の義務を満たせません。入社の前に、どちらがいつ手元に来るのかを勤務先に確かめておくと、初回の説明の日程を立てやすくなります。

登録の申請には、住民票や顔写真など、本人確認のための書類を添えます。様式や部数は都道府県ごとに決まっています。申請書には合格証書の番号を書く欄があるため、合格証書は登録後も手元に保管しておいてください。写真は撮影時期の指定があることが多く、古い写真が使えない場合があります。書類の有効期間にも指定があるので、取得の順番は案内ページの一覧に合わせてください。本籍の記載が要る書類を求められることもあり、その場合は本籍地の市区町村から取り寄せます。郵送でのやり取りになると、届くまでに日数がかかります。書類を集める順番を決めるときは、取り寄せに時間がかかるものから先に手をつけてください。

宅建の合格後に何もしないと増える手間

登録をしないまま置いても、合格は取り消されません。ただし宅建士としての業務はできず、1年を過ぎた時点で法定講習の手間が加わります。

リビングのソファに座り、宅建に合格した会社員がマグカップを両手で包み込むように持っている様子
リビングのソファでマグカップを手にくつろぐ女性

合格発表から数か月が過ぎた春先に、「そういえば登録をしていない」と思い出す人は珍しくありません。勤務先の資格手当の申請期限で気づくこともありますし、転職の面接で宅建士証の有無を聞かれて気づく順番もあります。その時点で慌てて動いても、すぐには間に合いません。登録の審査と宅建士証の交付には、それぞれ日数がかかります。翌週から名刺に「宅地建物取引士」と刷れるわけではありません。

急がなくてよい条件も、はっきり書けます。勤務先が不動産会社ではないこと、重要事項説明を担当する予定が当面ないこと、開業の時期を決めていないこと。この3つが揃っているなら、登録を急ぐ実益はほとんどありません。逆に、どれかが崩れた時点で、登録の日程を引き直すことになります。

放置しても消えないものと、時間が経つほど増える手間

消えないのは合格の効力です。国が定めた再受験の義務はありませんし、合格した年度が古いことを理由に登録を断られることもありません。宅建の合格後は持っているだけでよい、という言い方がされるのは、この点に限れば正確です。

増えるのは手間の方です。合格から1年を過ぎてから宅建士証を取る場合、交付申請の前6か月以内に行われる知事指定の講習を受けます(宅建業法22条の2第2項)。講習は日程が決まっているため、思い立った日に受けられるとは限りません。受講料も別にかかります。資格登録の申請から宅建士証を手にするまでの期間は、1年以内に動いた場合より長くなります。

講習は、都道府県が指定した団体が実施します。開催の回数は地域によって差があり、年に数回しか開かれない地域もあります。申込の締切が開催日のかなり前に置かれていることも多く、開催日だけを見て日程を組むと間に合いません。実施団体の案内で、開催日と申込の締切日の両方を確かめてください。受講は1日がかりになる形が一般的で、平日に開かれる回もあります。勤務先の休みが取れるかどうかも、日程を選ぶ条件に入ります。

実務経験で登録するつもりの人は、書類の取りにくさも積み上がります。従業者としての在籍を証明する書類と、業務経歴の証明が要ります。在職中なら総務に依頼するだけで済みますが、退職後や会社の解散後は同じようにいきません。その場合は、登録実務講習を受けて登録する道に切り替えることになります。受講料と2日程度の時間が、追加で必要になります。

勤務先の資格手当を目的に登録する場合は、社内規程の条件を先に読んでください。合格の時点で支給される会社もあれば、宅建士証の写しの提出を求める会社もあります。後者なら、登録と交付の両方を済ませるまで手当は出ません。審査と交付にかかる日数を足すと、申請した月のうちに終わるとは限らないからです。手当の支給が申請月の翌月からになる規程なら、登録を1か月早めるだけで受け取れる額が変わります。逆に、合格の時点で一時金が出る会社なら、登録を急ぐ理由はその分だけ弱くなります。

判断の順序は、決めやすい形にできます。開業や転職の予定が決まっていなくても、実務経験の証明が取れる立場にいる間は書類だけ確保しておく、というやり方です。宅建士証をいつ受け取るかは、そのあとで決めても間に合います。試験の準備から合格後の手続きまでの全体像は、宅建の勉強・試験・合格後の手続きのページからたどれます。

合格から1年を過ぎて増える手間

観点合格の効力(消えないもの)1年超での交付(増える手間)
期限による影響なし(古い年度でも登録可能)交付申請前6か月以内の講習が必須
費用と期間追加の費用や日数はかからない講習の受講料がかかり、期間も長くなる
日程の制約自分のペースで申請できる講習の開催日や申込締切に縛られる

登録を後回しにするなら、3つの日付を控えておく

1つ目は、合格の日から1年後の日付です。合格証書に書かれた合格年月日から数えます。この日を過ぎてから宅建士証の交付を受けるなら、知事指定の講習が手続きに挟まります(宅建業法22条の2第2項)。2つ目は、いまの勤務先で実務経験の証明を頼める最後の日です。退職の予定がなくても、部署の統合や担当者の交代で頼みにくくなることはあります。在籍している年度のうちに様式だけを受け取っておくと、この日付を後ろへ延ばせます。3つ目は、宅建士証を実際に使う日です。入社日、重要事項説明を初めて担当する日、自分が専任の宅地建物取引士として免許を申請する日のいずれかが、これにあたります。

3つ目が決まっていない間は、1つ目と2つ目のうち早い方を目安に動きます。3つとも決まっていないなら、控えておくだけで足ります。手帳やカレンダーに3つの日付を書き込む作業そのものは、10分で終わります。決まった時点で逆算し直せるよう、合格証書の合格年月日と、証明を依頼する予定の会社名を同じ場所に書いておいてください。

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宅建の合格後の進路は3つに分かれる

進路は、登録だけで済ませる道、宅建士証まで取る道、免許を取って開業まで進む道の3つです。選ぶ道によって、必要な費用と期間の桁が変わります。

合格発表から年末にかけて、多くの人が「とりあえず登録だけはしておくべきか」を考えます。費用と時間の見当がつかないまま止まってしまうことが多い場面です。そこで、3つの進路を並べて比べます。

登録者の数も参考になります。国土交通省の報道発表によると、令和6年度末の宅地建物取引士の総登録者数は1,211,760人でした。同年度の新規登録は30,336人です。同じ資料で、宅地建物取引業者は132,291業者と公表されています(国土交通省の報道発表)。登録者の数に対して、業者の数はおよそ9分の1です。登録した人の全員が開業するわけではない、という関係が読み取れます。

1. 登録も宅建士証もとらず、合格のまま持っているだけにする

不動産業に勤めておらず、当面は転職も開業も考えていない場合、この選択が不利になる場面は限られます。合格の効力は続き、必要になった時点で登録の申請ができるからです。会社の昇進要件や資格手当のために合格が必要だっただけなら、ここで止めても目的は満たせます。

注意したいのは、名乗り方です。宅建士証の交付を受けていない人は、「宅地建物取引士」と名乗れません。名刺も広告も同じ扱いです。SNSのプロフィールに肩書として書く場合も変わりません。合格者であることを書くなら、「宅建試験合格」と事実どおりに書く方が安全です。宅建業者の広告や求人で、合格しただけの人を宅地建物取引士として表示すると、会社の側の問題になります。勤務先に合格を報告するときは、登録と交付がまだであることも併せて伝えてください。

2. 登録だけ済ませ、宅建士証は必要になってから受け取る

勤務先が不動産会社ではないけれど、数年以内に不動産の仕事に関わる可能性がある人に向く進み方です。登録まで済ませておけば、あとは交付申請の手続きだけが残ります。実務経験の証明が取れる立場にいる今のうちに登録を通しておく、という考え方とも相性がよい形です。

この場合でも、講習が消えるわけではありません。宅建士証を受け取るのが合格の日から1年を過ぎるなら、知事指定の講習は必要です(宅建業法22条の2第2項)。登録を先に済ませたことで免除されるわけではないので、登録の時期と宅建士証の時期は分けて考えてください。登録を済ませた後も、氏名や住所が変わったときは変更の登録が要ります(宅建業法20条)。宅建士証を取らないまま登録だけを持っている間も、この義務は続きます。結婚や引越しのたびに届け出る手間はかかる形です。

3. 宅建士証まで取り、実務で使う

勤務先で重要事項説明を担当する人は、ここまで進みます。転職の条件として宅建士証の提示を求められている場合も同じです。専任の宅地建物取引士として届け出られるのは、宅建士証の交付を受けた人だけです。

ここまで来ると、5年ごとの更新が発生します。更新の際は、交付申請前6か月以内の知事指定の講習を受けることになります。有効期間の満了日を手帳に書いておくのが確実です。期限が切れたまま重要事項説明を担当してしまうと、会社の側が監督処分の対象になり得ます。更新の案内が勤務先に必ず届く仕組みではない点にも気をつけてください。更新のたびに講習の受講料と交付手数料がかかる点も、資格を保つための費用として見込んでおく形になります。勤務先が負担する会社もあれば、自己負担の会社もあります。更新をしないまま有効期間が切れても、登録そのものが消えるわけではありません。改めて講習を受けて交付を申請すれば、宅建士証を取り直せます。

3つの進路のどれを選んでも、あとから上の段階へ進めます。登録だけで止めた人が、数年後に宅建士証を取ることもできます。ただし、あとから進む方向では手間が増えます。1年を過ぎてからの交付には講習が挟まり、退職後の実務経験の証明は取りにくくなるからです。判断が先送りになるほど、選べる順番が細くなると考えてください。

合格後の進路と必要な費用・時間

観点宅建士証の交付を受けていない人宅建士証の交付を受けた人
名刺や広告での名乗り方「宅建試験合格」と書く「宅地建物取引士」と名乗れる
必要な費用と期間かからない選ぶ道によって桁が変わる
合格の効力続く(後から登録申請できる)続く

開業まで進む人の、宅建の合格後の分かれ目

分かれ目は2つあり、自分が専任の宅地建物取引士になるかどうかと、賃貸だけにするか売買・仲介まで業として行うかです。この2つで、登録を急ぐ理由と初期費用の桁が変わります。

独立を考える不動産会社員が、新しく借りる予定の空っぽの事務所の真ん中に立ち、腕を組んでうなずいている様子
がらんとした室内で腕を組み外を眺める男性

会社員のまま賃貸物件を持っている人や、勤務先で仲介の実務を見てきた人が合格すると、開業が現実的な選択肢に入ってきます。そのとき合格後の手続きの順番は、これから作る事業の形によって変わります。免許は、事務所の置き方で知事免許と大臣免許に分かれます。有効期間はどちらも5年です(宅建業法3条2項)。申請から免許が下りるまでには審査の期間があり、申請したその週に営業を始められるわけではありません。標準的な処理の期間は都道府県が案内しているため、開業予定日から逆算するときはその日数も見てください。

業務に従事する人数と専任宅建士

専任宅建士の置き方免許申請時の準備専任としての働き方
自分が専任になる申請までに自分の宅建士証が必要事務所に常勤し、専ら業務に従事する
雇った人を専任にする宅建士証を持つ人を採用する他社の従業員として働きながらは不可

1. 自分が専任の宅地建物取引士になるか、置く人を雇うか

宅建業の事務所には、業務に従事する者の数に対して5分の1以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置く義務があります(宅建業法31条の3第1項、施行規則15条の5の3)。この割合は会社全体ではなく、事務所ごとに数えます。一人で始める場合は、自分が専任の宅建士になるのが最も単純な形です。従業者が5人までなら専任は1人で足りますが、6人目を採用した時点でもう1人必要になります。人を増やす計画があるなら、その時点で誰を専任に据えるかも一緒に考えておく形です。

そうすると、免許の申請までに宅建士証が手元にある必要が出てきます。合格発表の直後に開業日を決めるなら、逆算が要ります。資格登録の審査期間と、宅建士証の交付にかかる期間の両方を見込みます。ここを飛ばすと、事務所の賃貸契約だけが先に進みます。免許が下りない間、家賃だけが出ていく形になります。

専任には、その事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事することが求められます。他社の従業員として働きながら、名前だけを別の会社の専任に置く形は認められません。会社員のまま開業の準備を進める方は、勤務先を辞める日と免許の申請日の並びをここで決めることになります。退職の時期を動かせないなら、免許の申請をその後に置く組み立てです。届け出た専任の宅建士が実際には常勤していない場合、監督処分の対象になることもあります。

有資格者を雇って専任に据える選択もあります。この場合、自分の宅建士証を急ぐ理由は薄れます。代わりに人件費が固定費として先に発生します。売上が立つ前から毎月出ていく費用ですし、採用にかかる時間も読みにくくなります。

他人の資格や免許に頼って事業を回そうとする形は、法が正面から禁じています。宅建業者は、自己の名義をもって他人に宅建業を営ませてはなりません(宅建業法13条1項)。無免許営業(12条1項違反)と名義貸し(13条1項違反)は、いずれも3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金の対象で、併科されることもあります(同法79条)。

2. 賃貸経営だけか、売買・仲介まで業として行うか

自分が所有する物件を自分で貸す行為は、宅建業の免許が必要な取引に含まれません(宅建業法2条2号)。自宅の隣のアパートを自主管理している会社員大家が、合格後も免許を取らずに賃貸を続けるのは、制度上ふつうのことです。この場合、宅建士証を急いで取る理由は強くありません。

これに対して、他人の物件の売買や賃貸の媒介を業として反復継続して行うなら、免許が要ります。所有する区分マンションを数年かけて何戸も売却していく、知人の物件の売却を手伝って手数料を受け取る。こうした動きが重なると、反復継続の線を越えたかどうかが問題になります。境目の判断は個別の事情によるため、都道府県の窓口で事前に確認するのが確実です。

売買・仲介まで行うと決めた時点で、費用の桁が変わります。営業保証金を供託する場合、主たる事務所で1,000万円です。その他の事務所ごとに500万円が加わります(宅地建物取引業法施行令2条の4)。保証協会に加入する場合は弁済業務保証金分担金になり、主たる事務所で60万円、その他の事務所ごとに30万円です(同施行令7条・e-Gov法令検索)。分担金のほかに、協会の入会金や年会費がかかります。総額は、加入先の地方本部の案内で確かめてください。そのほかに、免許の申請手数料と、事務所を整えるための費用がかかります。机や什器、電話回線、看板や標識の用意まで含めると、保証金や分担金とは別にまとまった額が出ていきます。開業してから仲介手数料が入るまでの間の生活費も、自己資金の中で見込む形になります。売買の仲介は、物件の引き合いから決済まで数か月かかることも珍しくありません。手元の資金をどこまで事業に回せるかを先に決めておくと、供託と保証協会のどちらを選ぶかの判断が早くなります。

事務所の条件も、開業の日程を左右します。宅建業の事務所には、継続的に業務を行える形と、独立した機能が求められます。自宅の一室を使えるかどうかは、間取りや出入口の取り方で判断が分かれます。都道府県が案内する事務所の基準を、物件を契約する前に読んでください。契約を先に済ませてから基準に合わないと分かると、家賃と初期費用がそのまま無駄になります。自宅の一部を事務所にする場合は、居住部分と事務所部分が壁やドアで区切られているか、玄関から他の部屋を通らずに事務所へ入れるかを見られます。賃貸の物件なら、貸主が事務所としての使用を認めているかも要ります。使用承諾書の提出を求められることがあるため、物件の申込のときに確かめてください。分譲マンションでは、管理規約で事務所としての使用を禁じている場合があります。

開業の全体像は宅建業(不動産業)の開業のページにまとめています。賃貸を事業として組み立てる側の話は、不動産投資を、事業として組み立てるのページです。

「開業まで進む人の、宅建の合格後の分かれ目」の先の進め方は、無料セミナーで整理できます。

宅建の合格後にする資格登録の手順

実務経験の有無を確かめ、足りなければ登録実務講習を受けます。そのうえで書類をそろえ、試験を行った都道府県に申請します。

宅建の登録の流れは、どの都道府県でもおおむね同じ順序です。違いが出るのは、必要書類の細かい指定と、窓口の受付方法と、審査にかかる日数の3点です。もうひとつ、申請先を住所地の都道府県だと思い込む取り違えが多く起きます。登録を受けるのは、試験を行った都道府県知事です(宅建業法18条1項)。東京で受験して大阪に引っ越した人も、申請先は東京都のままです。

実務経験を証明するための確認事項

  • 実務経験2年以上

    そのまま資格登録の申請へ進める

  • 実務経験2年未満

    登録実務講習の受講が先に必要になる

  • 経験として数える業務

    取引に関与した業務のみで、受付や経理は不可

  • 複数会社の合算

    可能だが、会社ごとに証明を取り寄せる必要がある

1. 実務経験が2年あるかを確かめる

登録できる条件の中心は、実務の経験です。宅地建物取引業に関する実務の経験が2年以上ある人は、そのまま登録を申請できます(宅建業法18条1項、施行規則13条の15)。ここでいう実務は、取引に関与した業務を指します。受付や経理のみの期間は数えられないのが一般的な扱いです。

自分の在籍期間が2年に届いているかは、従業者名簿や在籍証明で確認します。パートや契約社員の期間も、実際に取引の業務に従事していたなら算入できる場合があります。判断をするのは登録先の都道府県です。迷うときは、勤務先の免許証番号と在籍期間をメモしたうえで、窓口に照会するのが早道です。

実務経験は、複数の会社での期間を合算できる扱いが一般的です。いまの勤務先だけで2年に届かなくても、前職の在籍期間と合わせれば足りることがあります。その場合は、会社ごとに証明が要ります。すでに辞めた会社の分も取り寄せることになるため、手元にある在職期間の記録から先に整理してください。証明を出せる会社がひとつでも欠けると、2年に届かない扱いになります。その見込みが立たないうちは、登録実務講習の日程も並行して見ておく方が動きやすくなります。

実務経験以外にも、登録を受けられない場合が18条1項の各号に並んでいます。破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人がその一例です。一定の刑に処せられて所定の年数を経ていない人も含まれます。ここに挙げたのは一部にすぎません。自分が該当するかもしれないと感じたら、条文と都道府県の案内の両方で確かめてください。

申請の受付方法も、都道府県によって違います。窓口の予約が要る場合、思い立った日にそのまま持ち込めません。郵送を受け付けるかどうかも、案内ページで確かめてください。審査にかかる日数も一律ではありません。開業や入社の予定がある人は、この日数を先に聞いてから逆算してください。

2. 足りない場合は登録実務講習を受ける

実務経験が2年に届かない場合の道もあります。国土交通大臣の登録を受けた機関が行う、登録実務講習です。修了すれば、実務の経験と同等以上の能力があると認められ、登録を申請できます(宅建業法18条1項)。多くの機関が、通信教育とスクーリングを組み合わせた形で実施しています。最後に修了試験があります。スクーリングは2日程度の日程で組まれることが多く、欠席すると修了できません。遅刻でも同じ扱いになる機関があります。修了試験に届かなかった場合の再試験の扱いも、実施機関によって違います。追加の受講料がかかる形もあります。申し込む前に、欠席と再試験の扱いを募集要項で確かめてください。通信学習の教材が届く時期も、スクーリングの日程から逆算して確認しておく形になります。

資格登録を申請するまでの手順

  1. 1

    実務経験の確認

    宅建業の実務経験が2年以上あるか確かめる。

  2. 2

    経験が足りない場合

    登録実務講習を受講して修了する。

  3. 3

    資格登録の申請

    書類をそろえ、試験を行った都道府県に申請する。

  4. 4

    登録の通知

    審査を経て登録が完了し、通知が届く。

申し込みのときに見ておくのは、開催地と日程、それに修了証が届くまでの期間です。合格発表の直後は申込が集中しやすく、希望の日程が取れないことがあります。開業の時期を決めている人ほど、影響が大きくなります。ここで1か月ずれると、全体が後ろに動きます。

登録にかかる費用は、次の項目の合計で見積もります。金額は実施機関と都道府県で異なるため、それぞれの案内ページの数字を使ってください。

  • 登録実務講習の受講料(実務経験が2年に満たない場合)
  • 資格登録の申請手数料(都道府県が案内している額)
  • 宅建士証の交付手数料
  • 知事指定の講習の受講料(合格の日から1年を超えて交付を受ける場合)
  • 住民票、身分証明書、顔写真など、申請に添える書類の取得費

申請書類は、都道府県ごとに様式が決まっています。勤務先がある人は、社内の段取りも見ておいてください。従業者証明書や業務経歴書に、会社の押印が要る場合があります。提出日から逆算して依頼するのが確実です。

登録簿に載る事項も決まっています。宅建業者の業務に従事している人については、勤務先の商号と免許証番号が載ります(宅建業法18条2項)。裏を返せば、不動産業に勤めていない状態でも登録は受けられます。勤務先の欄が空いていることを理由に、申請が止まることはありません。

宅建士証の交付と、合格後の登録を保つ手順

登録の完了後に、宅建士証の交付を申請します。合格の日から1年を過ぎている場合は、知事指定の講習を先に受けます。

登録の通知が届いた時点では、まだ手元に証はありません。ここから先の進み方は、いつ宅建士として働き始めるかによって変わります。転職の入社日や開業予定日が決まっている人は、逆算が要ります。交付申請から受領までの日数を窓口に確認してから、日程を組んでください。

宅建士証の交付を受ける手順

  1. 1

    合格から1年以内の場合

    知事指定の講習が免除され、そのまま交付申請できる。

  2. 2

    合格から1年超の場合

    交付申請前6か月以内に行われる講習を受講する。

  3. 3

    宅建士証の交付申請

    登録をしている都道府県知事に申請し、交付を受ける。

1. 宅建士証の交付を申請する

宅建士証の交付は、登録をしている都道府県知事に申請します(宅建業法22条の2第1項)。合格の日から1年以内であれば、知事指定の講習を受けずに交付を受けられます。1年を過ぎている場合は順番が変わります。交付申請の前6か月以内に行われる講習を受けてからの申請になります(同条2項)。

交付された宅建士証の有効期間は5年です(同条3項)。氏名や住所が変わったときは、宅建士証の書換えも必要になります。重要事項の説明をするときは、相手方に提示する義務があります。取引の相手から求められたときも、提示しなければなりません。会社の引き出しに置きっぱなしにせず、携帯する運用にしておくのが安全です。手元になければ、その場で説明を始められません。紛失したときは、再交付の申請ができます。書換えや再交付にも手数料と日数がかかるため、説明の予定が入っている日の直前に気づくと間に合いません。氏名が変わったときは、変更の登録と宅建士証の書換えを併せて申請する形になります。旧姓を併記できる扱いもあるため、必要なときは申請の前に窓口へ確かめてください。

2. 登録後に変わったことを届け出る

登録は、一度受ければ終わりというものではありません。登録事項に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請する義務があります(宅建業法20条)。対象は氏名、住所、本籍です。宅建業者に従事している場合は、商号または名称と免許証番号も含まれます。転職したのに前の勤務先のまま放置している状態は、義務違反にあたります。結婚や引越しのあとも同じです。

勤務先が他の都道府県の宅建業者の事務所に変わった場合は、登録の移転を申請できます(宅建業法19条の2)。これは義務ではなく、任意の手続きです。現に登録を受けている知事を経由して申請します。移転をすると新しい宅建士証が交付されますが、その有効期間は従前の宅建士証の残りの期間です(同法22条の2第5項)。移転をきっかけに5年が延びるわけではありません。

更新の案内が自動で届くとは限りません。有効期間の満了日は、宅建士証の券面で確かめられます。講習の日程は限られるため、満了の半年前を目安に予定を押さえるのが確実です。期限が切れると、重要事項の説明を担当できなくなります。勤務先で担当を外れる期間が生まれると、業務の割り振りにも影響します。

退職して不動産業から離れた場合は、勤務先に関する事項の変更を届け出れば足ります。登録を消除する必要はありません。将来また不動産の仕事に戻る可能性があるなら、登録は残す形になります。そのうえで、宅建士証を更新するかどうかだけを判断してください。

「宅建士証の交付と、合格後の登録を保つ手順」の先の進め方は、無料セミナーで整理できます。

宅建の合格後の開業相談で当社が確かめること

当社の無料セミナーでは、登録がどの段階まで進んでいるかと、開業の希望時期を並べて見ます。そのうえで、何にいくらかかるかを整理します。

独立開業を考える会社員が、自宅の机に向かって座っている後ろ姿
窓際の机でノートに書き込む男性の横顔

合格後に開業を考え始めた方からは、「登録と免許のどちらを先にすればよいか分からない」という相談が届きます。「賃貸だけのつもりが売買もやりたくなった」という形もあります。どちらも、いまの段階によって答えが変わります。

取引態様:本メディアでは物件の売買・仲介を行いません。記事でご案内する無料セミナー「リアサポ」は、運営会社である当社のサービスです

相談の前に手元で確かめる3つの項目

  • 宅建士証の取得時期

    自分が専任になる場合、開業日を決める基準になる

  • 取り扱う取引の種類

    賃貸のみか売買・仲介も行うかで免許の要否が変わる

  • 保証協会か供託か

    供託1,000万円か分担金60万円かで初期費用が変わる

合格後の段階によって、先に確かめる3点

宅建士証をいつ受け取れるかが、いちばん先に来ます。自分が専任の宅地建物取引士になる前提なら、免許の申請時点で宅建士証が要ります。つまり、ここが開業日そのものを決めます。登録実務講習の日程がまだ取れていない段階なら、開業予定日は講習の後に置き直すことになります。

次に、取り扱う取引が賃貸だけか、売買・仲介まで広げるかを確かめます。合格前から物件を持っている方ほど、免許が要る取引と要らない取引の線が曖昧なまま計画が進みがちです。この線引きで、必要な資金と手続きが変わります。自分の物件を売る場合でも、区分を何戸も続けて売っていく形なら、業として行っていると見られることがあります。何戸までなら免許が要らない、という数の基準が示されているわけではありません。予定している売却の本数と時期、買い手の探し方を並べたうえで、都道府県の窓口へ照会する順番をご案内します。

保証協会に加入するか、営業保証金を供託するかも、この段階で見ます。主たる事務所だけで比べても、供託なら1,000万円、保証協会の弁済業務保証金分担金なら60万円と桁が違います(宅地建物取引業法施行令2条の4・7条)。自己資金の額によっては、開業の時期そのものを後ろにずらす判断が出てきます。

無料セミナーで扱う範囲と、問い合わせの方法

宅建業の開業と経営を支援する当社のサービス「リアサポ」は、2022年秋に始めました。無料セミナーはオンラインで約3時間です。開業の順番と費用の全体像を整理する場で、当社のサービス説明会を兼ねています。

セミナーでは、開業までの手続きを順番に並べ、どこで費用が発生するかを確かめます。登録・免許・保証金・事務所の4つを、予定している開業日から逆算する形です。個別の融資審査や、申請書の作成はこの場では扱いません。質問は当日その場でお受けします。参加の前に、宅建士証の取得の見込み時期と、想定している開業日、用意できる自己資金の額の3つを手元にメモしておくと、話が早く進みます。数字が概算のままでも構いません。

お問い合わせは、運営者情報のページに記載のメールアドレスで受け付けています。セミナーのお申し込みは、申込フォームからいつでも受け付けています。当社がどのような立場でこのメディアを運営しているかも運営者情報に記載しており、免許番号もそちらでご確認いただけます。詳しくは運営者情報と監修者の一覧をご覧ください。

当社のセミナーが向かない場合

合格発表の直後で、登録実務講習も受けておらず、開業の時期も決まっていない段階を考えます。その場合は、先に登録の申請を済ませてからの方が話が具体になります。宅建士証がいつ手に入るかが読めないためです。費用の見積もりも、仮のものにしかなりません。

自分が所有する物件を自分で貸すだけで、売買や仲介を業として行う予定がない方も、当社のセミナーは向きません。その形なら免許自体が不要で、3時間のうち大半が自分に関係のない話になります。賃貸の規模を広げる話は、開業のセミナーの範囲ではありません。不動産投資を、事業として組み立てるのページから読み進めてください。

免許申請の書類作成そのものを任せたい方は、行政書士に依頼する方が早く確実です。当社は宅建業者であり、申請書の作成代行はできません。勤務先で宅建士として働くために登録するだけの方も、別の窓口の方が話が早く進みます。勤務先の総務と都道府県の窓口に直接確認してください。開業の資金がまだ手元になく、融資の見込みも立っていない段階の方も、先に金融機関や日本政策金融公庫の窓口へ相談する方が順番として早くなります。保証金や事務所の費用をどこから出すかが決まらないと、開業日を置く場所が決まりません。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。免許の申請は、都道府県の窓口または行政書士にご確認ください。税務や融資は、税務署・金融機関または税理士です。契約や権利関係は弁護士です。当社は宅建業者であり、税務や法律の代理、免許申請の代行はできません。

「宅建の合格後の開業相談で当社が確かめること」の先の進め方は、無料セミナーで整理できます。

宅建の合格後に決める順番の要点

  • 合格の効力に期限はない。急いで決める必要があるのは、合格の日から1年以内に宅建士証まで取るかどうかだけ。
  • 登録できる条件の中心は実務経験2年で、足りなければ登録実務講習で代えられる。申請先は住所地ではなく、試験を行った都道府県。
  • 開業まで進むなら、自分が専任の宅地建物取引士になるかで宅建士証の取得時期が決まる。保証協会か供託かで、初期費用の桁が決まる。

宅建士証の取得時期と開業日の並べ方は、当社が運営する無料セミナー(リアサポ)でも扱います。登録がどこまで進んでいるかを手元で確かめてから、日程をお選びください。

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オンライン・参加無料。無料セミナーはサービス説明会を兼ねています。

宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号 取引態様:本メディアでは物件の売買・仲介を行いません。記事でご案内する無料セミナー「リアサポ」は、運営会社である当社のサービスです

宅建の合格後によくある質問

Q1. 宅建の資格を取ったら、その後はどうなりますか?

合格証書が届いた時点では、まだ宅地建物取引士ではありません。都道府県知事の資格登録と、宅建士証の交付という2つの手続きが残ります。登録を受けると、宅建士証の交付を申請できるようになります。交付を受けて初めて、重要事項の説明や35条書面・37条書面への記名ができます(宅地建物取引業法35条1項・37条3項)。勤務先の資格手当が合格時点で出るか、宅建士証の取得時点で出るかは会社の規程によります。就業規則を確認してください。

Q2. 宅建試験に合格した後の流れを教えてください。

まず、実務経験が2年以上あるかを確かめます。足りなければ登録実務講習を受けます。そのうえで書類をそろえ、試験を行った都道府県に資格登録を申請します。登録が済んだら、宅建士証の交付を申請します。合格の日から1年を過ぎている場合は、交付申請前6か月以内の知事指定講習を先に受けます(宅建業法22条の2第2項)。申請の様式や必要書類は都道府県ごとに違うので、登録先の案内ページの一覧に沿って準備するのが確実です。

Q3. 宅建士に合格した後、登録をせず放置しても問題ありませんか?

合格の効力に期限はないため、登録をしないまま置いても合格が失われることはありません。ただし宅建士としての業務はできません。名刺やプロフィールに宅地建物取引士と書くこともできません。実務経験で登録するつもりの人は、在職中でないと勤務先の証明書類が取りにくくなります。その点だけ気に留めておくと、後で選択肢が減りません。

Q4. 宅建合格後に1年以上が経ってしまいました。どうすればよいですか?

そのまま資格登録の申請ができます。違いが出るのは宅建士証の方です。合格の日から1年を過ぎてから交付を受ける場合は、交付申請前6か月以内に行われる知事指定の講習を受ける必要があります(宅建業法22条の2第2項)。講習は日程が決まっているため、宅建士証を使う予定の日から逆算して申し込んでください。登録実務講習の修了証を持っている人は、その修了の効力が残っているかも併せて確認してください。

Q5. 勤務先が不動産会社でなくても、宅建士の登録はできますか?

できます。登録簿に載る勤務先の商号と免許証番号は、宅建業者の業務に従事している人についての登録事項です(宅建業法18条2項)。会社員として他業種に勤めている人や、勤務先がない人でも登録を申請できます。条件は、実務経験2年または登録実務講習の修了です。就職後に勤務先が決まったら、変更の登録を遅滞なく申請してください(同法20条)。

Q6. 宅建に合格しただけで、不動産業を開業できますか?

開業には宅建業の免許が別に必要で、合格や登録だけでは足りません。事務所が1つの都道府県だけなら都道府県知事、2以上の都道府県にあるなら国土交通大臣の免許です。有効期間はどちらも5年です(宅建業法3条2項)。東京都の場合、電子申請による新規・更新の免許申請の手数料は26,500円と案内されています(東京都住宅政策本部の電子申請のページ)。免許のほかに、専任の宅地建物取引士の設置と、営業保証金または弁済業務保証金分担金が必要です。順番と費用は宅建業(不動産業)の開業のページで確かめてください。

Q3. 宅建士に合格した後、登録をせず放置しても問題ありませんか?

合格の効力は失われませんが、宅建士としての業務や名乗りはできません。

  • 合格の効力に期限はない
  • 名刺等に宅地建物取引士と書けない
  • 退職後は勤務先の証明書類が取りにくい

当社の見方

不動産業の開業を目指し、ご自身で宅建を勉強されている方も多いでしょう。

しかし、宅建を取得すれば、不動産業で成功する知識を得たと言えるでしょうか?答えはNOです。

宅建はあくまで不動産取引に関わる最低限の基礎知識のみで、実務で必要とする知識や、事業として成功するための知識とは全く別物です。

これは会社を立ち上げて「社長になる!」と言っているのと同じです。

個人投資家や専業大家でも、不動産投資をしているからとりあえず宅建を取ったので、「会社で宅建業免許を取りました」という人は大勢います。

宅地建物取引士証を持っていない人は宅地建物取引士として仕事をすることができません。

また、宅地建物取引士証の発行に至るまでにも様々な条件があり、これらの条件を満たし宅地建物取引士として認められた人を、「専任の宅地建物取引士」としている必要があります。

この記事について

執筆・編集
リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は自らも宅建業を営み、不動産業の開業を支援する立場から、宅建業の開業・宅建試験・不動産投資を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
監修
鶴野 博之鶴野 博之株式会社リアテクス 執行役員宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸不動産経営管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)この区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。
公開・更新
公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。
この記事の事実確認の方法
出典:国土交通省
記事の作り方
この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。

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